当院の取り組みについて
私ども、協和病院では、精神医療を実践するにあたって「精神保健及び精神障害福祉に関する法律」(以下、「精神保健福祉法」)を遵守して展開しております。
協和病院における入院に際しては、以下の2つの入院形態のどちらかが選択されます。
- 任意入院
ご本人の同意に基づいて行われる入院形態であり、現実検討能力は通常保たれた方が対象です。原則として患者様ご本人の意思において入院や退院ができます。
ただし、任意入院の場合であっても、病状により医師の診察のもと、退院の制限をかけることや他の入院形態へ切り替えることがあります。
- 医療保護入院
ご本人が精神疾患の影響により現実検討能力が阻害され、治療の必要性を適切に判断できない場合、精神保健指定医が診察を行い、入院治療や保護が必要と判断し、なおかつ家族等が入院治療に同意をした場合に適用される入院形態です。任意入院が自発的入院であるのに対して医療保護入院は非自発的入院となります。
精神医療においては、過去に様々な問題が提起されてきました。最近でも精神科病院の不祥事が報道されております。そこで協和病院内で行われている取り組みを紹介し、ご覧になる方へ情報提供させていただきたいと思います。
Ⅰ.協和病院における行動制限最小化の取り組みについて
精神医療は他の診療科と違い、『精神保健福祉法』という法律の規制を受けて展開しています。同法の第36条では、「医療又は保護に欠くことのできない限度において必要な行動制限を行うことができる」とされています。
例えば、以下のような制限があります。
≪通信・面会の制限≫
通信・面会は原則として自由ですが、それが「病状の悪化を招き、あるいは治療効果を妨げる」場合には例外として制限をかけることがあります。
≪隔離≫
患者様ご本人または周囲の方に危険が及ぶ可能性が著しく高く、一般病室での対応が困難であると判断された場合、精神保健指定医の指示のもと、医療・保護を図ることを目的に、ご自身の意思により出ることができない個室に入っていただき治療を継続していきます。
≪身体的拘束≫
自傷行為や多動・不穏が著しく、他の方法では防ぐことが困難であると判断された場合に、精神保健指定医の指示のもと、患者様の生命を保護すること及び重大な身体損傷を防ぐことを目的に、専用の拘束具を使用して身体的な拘束を行うことがあります。(手錠や紐、縄等では拘束しません)。
協和病院では、「身体的拘束のゼロ化」を目標に対応しておりますが、強い自殺願望により切迫した自殺行動が差し迫った場合や精神症状によって現実検討能力が阻害され、食事や服薬を拒否することにより身体面における重症化が予見される場合などにおいては、医療スタッフとミーティングを行い、治療継続のためには身体的拘束以外の方法がないと判断された際に、やむを得ず身体的拘束を選択することがあります。
Ⅱ.行動制限最小化のための具体的な取り組み
- 医師とスタッフとの協議のもと解除計画を作成していく(連日実施)
→ 時間による開放など行動制限の時間や程度の緩和
- 行動制限解除に向けた計画・方針の吟味(週1回実施)
- 行動制限最小化委員会にて症例検討を行い、その情報を全ての精神科医、病棟スタッフにフィードバックする。(月1回実施)
- 全職員を対象とした研修会の実施(少なくとも年2回実施)
Ⅲ.協和病院の入院形態別の人数と行動制限の現状 ※2025年1月14日現在
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開放病棟 |
閉鎖病棟 |
|
任意入院数 |
51 |
29 |
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医療保護入院数 |
3 |
30 |
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閉鎖処遇 |
個室施錠 |
1 |
1 |
隔 離 |
— |
4 |
|
身体拘束 |
— |
0 |
以上のように、当院では精神保健福祉法を遵守し、患者様の人権尊重を忘れることなく、今後も行動制限の最小化に取り組んでまいります。